Amazon輸出物販の事業者必見!消費税の納税義務の話

納税の義務

消費税は、売上が一定の金額以上になると申告と納付(又は還付)が必要になります。個人事業者であれば、前々年の課税売上高か前年1月から6ヶ月間の売上が1,000万円を超えた場合、課税事業者となり消費税を納税しなくてはいけません。

消費税を納付する課税事業者に該当した場合、消費税額の計算は【原則課税】と【簡易課税】のどちらかで税額を算出します。なお、今年から新規に個人で事業を開始した場合には、過去年の売上実績がありませんから申告等の義務はありません。これを免税事業者と言います。
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税額の計算方法は2つです

先ほど簡単に触れましたが、消費税の課税事業者に該当した場合、消費税額の計算は二つの計算方法から選択することになります。
●その1:原則課税
売上等の収入に対して、預かった消費税から仕入れや経費等で支払った消費税の差額を集計して納めます。
●その2:簡易課税
売上等の消費税を基準とし、行なう業種により定められた一定の割合を乗じた額を算出。売上等にかかる消費税から控除する方法で消費税を計算します。

原則課税に対して、簡易課税は名称のとおり計算が簡便です。一度選択すると2年間は継続して適用することになります。課税売上高が5,000万以上の売上では選択できないなどの制約があります。どちらを選択するかは、専門家と相談して決めて下さい。

消費税の仕訳の方法には【税抜方式】と【税込方式】の2種類があります。消費税の申告・納付をすることを前頭として消費税を別個に集計する会計処理です。免税事業に該当する場合には【税込方式】を選択しておきます。

廣升 健生/大島 克之 

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