源泉徴収の件 【その2 源泉徴収をしなければいけない人、そうでない人】
二つ目の話ですけども、私が仲間のフリーランスデザイナー仲間に仕事を外注したときに私は源泉徴収をしないといけないと思ってるんですよね。
ちなみに何で井上さんが源泉徴収しないといけないと思っているわけ?理由を聞かせてよ
そもそもこの案件の経緯なんですけど、私がある会社から継続的に仕事をいただいてるホームページに使用するロゴやバナーのデザインの案件なんですよ。結構贔屓にしてくれてていいペースで仕事をもらってるんですけど、報酬をいただく際には必ず請求金額から源泉徴収が差引かれて入金されるんですよ。で今回かなり沢山の依頼があって他の業務との兼ね合いで対応できないので一部をデザイナー仲間に外注するって話なんです。要するに孫請けの外注をしているんです。そうするとお客さんが源泉を差し引くのと同様に私も源泉を差し引くのかと思ってるんですね。
なるほど!源泉をするかしないかってどこで判断するか知ってる?
まず1.個人って事ですよね個人で事業してて報酬をもらう場合ですよね!
そして2.源泉の対象になる取引な場合です。例えばデザインは源泉の対象です。あと私の仕事で該当しそうなのだとライティングもそうですかね。
私のブログであるサバイブログを読んでレビュー記事書いて欲しいみたいな依頼が最近ちょいちょい来るんですよね
井上さんそこまで知ってりゃたいしたもんだよ。誰に教わったのよ?
グーグル先生ですね。大体のことはグーグル先生が教えてくれるんです
で井上さんの理屈でいくと源泉しないといけなさそうだね。
そうですよね。私が報酬を1.支払うのは個人(フリーランス)で2.内容はデザインなわけです。だから下記のように源泉徴収しなければいけないのかなぁと。。。。面倒なんですけど・・・
うん確かにその解釈は正しいんだけど源泉徴収の話はもう一つ大事な話があります。結論から言うと井上さんは源泉徴収する必要はありません
あ!そうなんですか?それは面倒な手間がなくて嬉しいですけどなんでですか?
実はねぇ源泉徴収ってのはしなきゃいけない人ってのが法律で定められてるんですわ。所得税法っていうのは税金の法律でね。井上さんが個人に報酬払ってデザインとかの一定の取引について源泉徴収しますよっていうのも所得税法で定められてるわけね。
はい。
そこで源泉徴収しなければいけないのはどんなのかってのが定められてて、その義務がある人を源泉徴収義務者というのですね。
なるほどそうすると私は源泉徴収の必要がないということはその源泉徴収義務者にあてはまらないということなんですか?
その通り!源泉徴収をするかしないかって話はこんなフローチャートになるんですな。井上さんの場合は一番最初の源泉徴収義務者に該当するのかってところで該当しないってなるわけよ。一番上のYESかNOかで、源泉徴収義務者に該当しないから、井上さんの主張している。個人に対してデザインの業務でって話は、そもそもまず、源泉徴収義務者になってからって話なわけね。
なるほどこれ見るとまず法人は源泉徴収義務者なんですね。であと個人は給料を払ってるかどうかが判断材料なんですかね?
まぁ細かい要件はあるけれど、まずは井上さんがアルバイトでも雇って給料はらってるかってのは判断材料になるわけだね。
私の場合はフリーランスで一人で仕事してますから、源泉徴収義務者に該当しない!
従っていくら個人に支払ってもデザインの仕事でも源泉徴収をしなくてもよいって事ですね
その通りです!ではそこまで理解できたからもう少し突っ込んで教えるね。前回の源泉徴収の話でデザインの報酬なのにクライアントによって源泉徴収するしないあるって話してたでしょ?
はい!してました。法人のクライアントで同じようにデザインの仕事しているのに、片方は源泉徴収するしもう片方はしないんですよ。
源泉徴収義務者の理屈を理解したら井上さんのクライアントはどうなる?
法人は無条件に源泉徴収義務者ですからと源泉徴収してないお客さんは間違った処理してるって事ですよね。これちゃんと指摘しないと私も怒られたりするんですかね?
源泉徴収義務者の名前のとおり、義務があるのは源泉徴収するほうなんですよ。だから、法律の建付け的には報酬をもらう側、今の話だと井上さんが何か罰せられるってことはないよ!
そうなんですね。それを聞いて安心しましたよ
ただ、前回話しをしたとおり、源泉徴収で差引かれた所得税は確定申告の時に前払いの所得税として差し引くわけだから、あってるか間違っているかはともかく、相手が源泉徴収をしているのかしていないのかを、認識しておかないと、確定申告の時に差し引く金額の集計を間違うから気をつけてね。
はい!